所有権移転の前に抵当権を抹消しておきましょう。

祝!完済!!抵当権抹消登記を自分でやってみよう

抵当権抹消と所有権移転、どっちが先?

不動産という財産につけられている抵当権というのは、名称だけを見ると何かの権利がついているように感じる方もおられるかも知れませんが、これはお金を貸している人がその不動産に対して担保を設定しているもので、言わば融資側にとっての「回収する権利」です。不動産の所有者にとっては負の財産となるものなので、住宅ローンを完済したあかつきにはしっかりとそれを抹消しておきましょう。せっかく住宅ローンを完済したのに、その時に設定された抵当権がついたままでは、完全に自分のものになった気がしません。

もちろん、いくら抵当権がついているとは言え、ローンを完済した不動産に対して抵当権者が何かの権利を主張してくることは有り得ませんので、抹消をしていないからと言って大変なことになるというわけではありません。

それなら好みの問題であって、気にならないのであればそのまま抵当権をつけたままで良い…と考える方もおられるかも知れません。しかし、そうはいかない時があります。それは、その不動産を誰かに売却する時です。

不動産を購入する人にとって、その物件につけられている抵当権というのは、負の財産として認識します。もし購入した人がそのまま誰かに転売しようとするのであれば、その時に購入者から抵当権のことを必ず指摘されるからです。

つまり、せっかくローン完済をしている不動産なのに、抵当権をつけたままだと不動産の価格が下がってしまうのです。これはもったいないですね。

そのために抹消登記は必要になるわけですが、これは当事者が申請しないといけませんので、売却の予定があるのであれば所有権を移転する前にやっておくのが常識となっています。

抵当権抹消登記のエトセトラ

抵当権抹消登記はしなくても問題ないの?

不動産の売却や、融資を受ける際の障害になります。

法務局を上手に利用しよう

今や司法書士事務所のような対応をしてくれます。

抵当権者が合併など、今は存在しないとき

抵当権者が合併で存在しない。これはよくある事例です。

抵当権者が行方不明!?どうすればいい?

抵当権者が行方不明でも、家裁への申し立てで抹消可能です。

保証人が返済したときの手続

今度は保証人が抵当権を行使することになります。

抵当権が返済以外で消滅する!?

抹消と消滅の違いに注目してください。

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